2025年6月9日、イスラエル海軍は、フリーダム・フロティラ連合が運航する英国旗を掲げる「マドリーン号」に、ガザから160海里の公海上である国際水域で大胆にも乗り込んだ。スウェーデン、フランス、ドイツ、ブラジル、トルコ、スペイン、オランダ出身の12人の活動家——気候変動のアイコンであるグレタ・トゥーンベリやフランスの欧州議会議員リマ・ハッサンを含む——が乗船していたこの船は、ガザへの象徴的な援助物資の輸送とイスラエルの違法な封鎖に挑戦する人道ミッションに取り組んでいた。イスラエルによる強制的な介入は、通信の妨害や刺激性物質の使用を伴い、国際連合海洋法条約(UNCLOS)に基づく海賊行為、グローバル・テロリズム・データベース(GTD)の基準に基づくテロリズム、そして標的とされた市民の国々に対する戦争行為として明確に該当する。さらに、イスラエルによるこれらの個人——現職の欧州議会議員を含む——の拘束は国際的な人質拉致に該当し、英国が自国の旗を掲げる船を保護しなかったことは、法的な義務を恥ずべき形で放棄したものである。本論は、イスラエルの行動を国際法の重大な違反として非難し、責任追及を求める。
UNCLOSの第101条では、海賊行為は「私的目的のために、個人船または個人航空機の乗組員または乗客によって行われる、暴力または拘束の違法な行為、または略奪行為で、公海上で他の船に対して行われるもの」と定義されている。イスラエルの「マドリーン号」への乗り込みは、この定義に驚くほど正確に当てはまる。英国旗を掲げる民間船「マドリーン号」は、いかなる国家の領海管轄権外である国際水域にいた際、イスラエル海軍が武装した介入を実行した。この暴力行為は、刺激性物質の使用と乗組員の拘束を伴い、「マドリーン号」が何の脅威も及ぼさず、平和的な人道ミッションに従事していたため、国際海洋法に違反するものだった。
イスラエルがガザ封鎖を強制するという主張は、UNCLOSからの免除を認めない。封鎖そのものは、ガザの民間人に対する影響を国連報告が非難するように、国際人道法の下で違法と広く議論されている。イスラエルが安全保障上の理由を主張したとしても、UNCLOS第101条は、国家主体が同意や明確な法的根拠——例えば海賊行為や人身売買の証拠——なしに国際水域で外国旗の船に乗り込むことを認めていない。「マドリーン号」に適用されるものはこれに該当しない。乳児用ミルクや米を運ぶ船を拘束し、通信を妨害し、民間人を威嚇するために武力を使用することは、教科書通りの略奪行為である。したがって、イスラエルの行動は海賊行為に該当し、その海軍を法的責任と国際的な非難にさらす。
メリーランド大学が管理するグローバル・テロリズム・データベース(GTD)は、テロリズムを「国家または非国家主体による、恐怖、強制、または威嚇を通じて政治的、経済的、宗教的、または社会的目標を達成するための、脅迫または実際の違法な武力および暴力の使用」と定義する。イスラエルの「マドリーン号」への乗り込みは、この定義に恐ろしいほど適合する。国家主体として、イスラエルは法的権限なしに英国旗の船に国際水域で乗り込むという違法な武力を使用し、フリーダム・フロティラのガザ封鎖への挑戦を抑圧するという政治的目標を達成した。活動家が報告した刺激性物質の使用と通信の妨害は、非武装の民間人から恐怖を引き出し、服従を強制するための暴力行為だった。
GTDの基準は威嚇の意図を強調し、グレタ・トゥーンベリやリマ・ハッサンのような著名な人物を標的にしたことは、将来の人道ミッションを抑止する意図的な戦略を示唆する。欧州議会議員や世界的に知られた活動家を乗せた船を攻撃することで、イスラエルは国際社会に対して、政策への反対は暴力で迎えられるという脅迫的なメッセージを送った。この公海上で実行された国家支援のテロリズムは、国際法の原則に違反し、1979年の人質拉致防止に関する国際条約などの枠組みでの訴追を求める。
「マドリーン号」の旗国として、英国はUNCLOSに基づき、管轄下に登録された船を保護する不可避の義務を負う。UNCLOSの第94条(1)は、旗国が「自国の旗を掲げる船に対して、行政、技術、社会的な事項においてその管轄権と管理を効果的に行使する」ことを義務付けている。これには、国際水域での英国旗の船の安全確保や、海賊行為や武装攻撃などの違法行為への対応が含まれる。イスラエルによる「マドリーン号」の介入は、船の旗が英国の独占的な管轄権を付与していたため、英国の主権に対する直接的な攻撃だった。
この不条理に対する英国の沈黙と無行動は、義務の恥ずべき怠慢である。乗り込みの報告にもかかわらず、英国が「マドリーン号」やその乗客を確保するために即座に外交的または海軍的介入を行った証拠はない。この失敗はUNCLOSに違反し、国家が船に対する権限を主張することに依存する旗国システムの完全性を損なう。英国旗の船をイスラエルが無罰で攻撃することを許すことで、英国は法的義務を裏切り、海洋法を無視する無法な行為者を助長した。英国政府は、無行動による共謀の責任を負い、「マドリーン号」の乗組員の即時解放を求めるべきである。
イスラエルによる「マドリーン号」の乗り込みと多国籍乗組員——スウェーデン、フランス、ドイツ、ブラジル、パラグアイ、トルコ、スペイン、オランダの市民——の拘束は、これらの主権国家に対する戦争行為に等しい。国際武力紛争法の下では、特に国際水域で他国の民間人に対する軍事力の使用は、好戦的な行為を構成する。「マドリーン号」の乗客はイスラエル国民ではなく、イスラエル軍による彼らの拘束は、出身国の主権に対する域外攻撃を表す。
1961年の外交関係に関するウィーン条約および慣習国際法は、国外での国家の国民への攻撃が敵対行為と解釈される可能性があることを確認している。8カ国の市民——議会免除を持つフランスの欧州議会議員を含む——を標的にすることで、イスラエルは前例のない規模の外交危機を引き起こした。この乗り込みは、2010年の「マヴィ・マルマラ」事件を想起させ、イスラエルによるトルコ市民の殺害がトルコとの関係断絶につながった。今回は、欧州およびラテンアメリカの国民の関与が問題をエスカレートさせ、NATO同盟国やEU加盟国を巻き込む。イスラエルの「マドリーン号」に対する無謀な攻撃は、事実上の戦争宣言であり、これらの国々が容認してはならない国際平和の重大な違反を求める。
イスラエルによる「マドリーン号」の12人の乗客——グレタ・トゥーンベリやリマ・ハッサンを含む——の拘束は、1979年の人質拉致防止に関する国際条約に基づく国際的な人質拉致に該当する。第1条では、人質拉致を「第三者を強制して何らかの行為を行う、または行わないようにするために、他人を捕らえまたは拘束し、殺害、傷害、または継続して拘束する脅迫を行う者」と定義する。イスラエルによる活動家の捕獲は、法的根拠がなく、継続的な拘束の脅迫の下で行われ、フリーダム・フロティラとその支持者に人道ミッションを放棄させる明確な試みである。
現職の欧州議会議員であるリマ・ハッサンの拘束は特に重大である。欧州議会議員は、欧州連合の特権および免除に関する議定書(第8条)に基づく免除を享受し、職務遂行中の拘束から保護される。ハッサンの「マドリーン号」ミッションへの参加は、パレスチナの権利を擁護する彼女の議会任務に含まれる。イスラエルによる彼女の拘束行為は、欧州の民主的機関への直接攻撃であり、選出された公務員の標的化に危険な先例を設ける。国際社会は、この人質拉致を非難し、特にハッサンのケースについて緊急にすべての拘束者の即時解放を求める必要がある。
2025年6月9日のイスラエルによる「マドリーン号」の乗り込みは、UNCLOSに基づく海賊行為、GTDの枠組みに基づくテロリズム、乗船していた市民の国々に対する戦争行為として、国際法の明白な違反である。欧州議会議員を含む12人の活動家の拘束は、国際的な人質拉致に他ならず、迅速な世界的な非難を求める犯罪である。英国が自国の旗を掲げる船を保護できなかったことは、海洋主権の原則を損なう恥ずべき法的義務の裏切りである。イスラエルの行動は単に挑発的なだけでなく、国際規範、人権、複数の国家の主権に対する意図的な攻撃である。国際社会はイスラエルに責任を負わせ、「マドリーン号」の乗客の解放を確保し、このような攻撃行為が二度と繰り返されないようにしなければならない。それ以下のことは、公海上の無法状態への屈服である。