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ガザ:今こそ「二度と繰り返さない」 - 軍事介入の必死の訴え

「ジェノサイドの犯罪は、単に一つの民族に対する犯罪ではなく、人類に対する犯罪です。」
国連事務総長、2004年

ガザの状況は、軍事介入が法的に許されるだけでなく、国際法に基づいて義務付けられる危機的局面に達しています。イスラエルの継続的な封鎖と軍事作戦は人道的大惨事を引き起こし、国際司法裁判所(ICJ)はジェノサイドの「もっともらしいリスク」を指摘しています。外交、制裁、法的判決はイスラエルの行動を変えることに失敗し、さらなる残虐行為を防ぐ唯一の現実的な選択肢として軍事介入が残されています。この主張は、イスラエルの国際人道法(IHL)に基づく義務、ICJの判決、ジェノサイド防止の義務、集団的自衛権、保護責任(R2P)原則、ガザの領海の法的地位に基づいています。イスラエルとその同盟国(アメリカ、イギリス、ドイツ)はこのような行動を非難するでしょうが、ロシアと中国の支持、そしてICJの進行中の手続きが、強固な法的および地政学的道筋を提供します。

占領国としてのイスラエルの義務

ガザの占領国として、イスラエルは1949年第四ジュネーブ条約に縛られ、民間人を保護する特定の義務を負っています。条約の第55条は以下のように定めています:

「占領国は、利用可能な手段を最大限に活用して、住民の食料と医療物資を確保する義務を負い、特に占領地の資源が不足している場合は、必要な食料、医療物資、その他の物品を持ち込むべきである。」

イスラエルの封鎖は、食料、医療物資、必需品を制限しており、この義務に違反しています。143日間の包囲の後、ガザはすべての備蓄を使い果たし、現在はIPCステージ4(緊急事態)/ステージ5(壊滅的飢饉)にあります。イスラエルがジュネーブ条約で要求される人道支援を許可しないことは、アクセスを回復し民間人を保護するための介入の基本的な正当性を提供します。

条約に基づくジェノサイド:生活条件を通じた意図的破壊

1948年ジェノサイド条約の第II条(c)は、ジェノサイドを以下のように定義しています:

「集団に、全体または一部の物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を意図的に課すこと。」

イスラエルの143日間の包囲、UNRWAの禁止、GHFの致命的な援助配布システムへの依存は、これを象徴しています。配布地点での1,021人の死亡と6,511人の負傷、そして2025年7月20日の世界食糧計画(WFP)の車列に対するIDFの攻撃(94人死亡、150人負傷)は、生存を妨げる意図を示しています。IPCステージ5の飢饉、特に子供たちに対する不可逆的な被害は、これらの条件のジェノサイド的本質を強調しています。

ICJの暫定措置:人道支援の義務

南アフリカ対イスラエル(2024年)において、ICJは南アフリカのジェノサイド条約に基づく申請に応じて暫定措置を発出し、イスラエルの軍事作戦と封鎖によるガザでのジェノサイドの「もっともらしいリスク」を認めました。裁判所はイスラエルに対し、以下を命じました:

「ジェノサイド条約の第II条の範囲内のすべての行為の実行を防止するために、その権限内のすべての措置を講じること」および「緊急に必要とされる基本サービスと人道支援の提供を可能にすること。」

イスラエルの継続的な援助制限と軍事作戦のエスカレーションは、これらの拘束力のある措置への不服従を示しています。この反抗は、ICJの判決を執行し、人道アクセスを確保するための軍事介入の法的根拠を生み出します。

ラグランド判決:暫定措置は義務的

ICJの暫定措置の拘束力は、ラグランドドイツ対アメリカ、2001年)で確立され、裁判所は以下のように判決しました:

「裁判所が示す暫定措置は、当事者に対して拘束力を持つ。」

イスラエルの2024年の暫定措置への不服従は、国際法の違反です。ラグランドの先例は、国家がICJの命令を無視しても無罪ではいられないことを強調し、ガザの住民を保護し、遵守を強制するための軍事介入を正当化します。

ボスニア対セルビア:ジェノサイド防止の義務

ICJのボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ(2007年)の判決は、ジェノサイドの重大なリスクを認識している場合に国家が行動する明確な義務を課しています。裁判所は以下のように判決しました:

「国家は、ジェノサイドが犯される重大なリスクを認識している場合、可能な限りジェノサイドを防止するために合理的に利用可能なすべての手段を用いる義務を負う。」

ガザでのジェノサイドの「もっともらしいリスク」に関するICJの認定は、この義務を活性化します。外交、制裁、法的措置などの非軍事的手段が失敗した場合、ボスニア判決が要求するように、ジェノサイドを防止するための軍事介入が合法かつ必要なステップとなります。

国連憲章第51条:集団的自衛

国連憲章の第51条は、集団的自衛を含む国家の固有の自衛権を肯定し、以下のように述べています:

「本憲章のいかなる規定も、国連加盟国に対する武力攻撃が発生した場合、国際の平和と安全を維持するために必要な措置を安全保障理事会がとるまでの、個別的または集団的自衛の固有の権利を損なうものではない。」

この権利は国連加盟国に限定されず、憲章の他の規定によって制約されません。イスラエルの封鎖と軍事作戦は、ガザの住民に対する継続的な武力攻撃を構成します。この権利の固有の性質は、アメリカの拒否権により安保理が麻痺している場合でも、国家が集団的自衛で行動することを許可します。これは、イスラエルの行動を撃退し、民間人を保護するための軍事介入の法的道筋を提供します。

パレスチナの承認:第51条の強化

パレスチナの地位は、集団的自衛の主張を強化します。140以上の国によって承認され、2012年の国連総会決議67/19により非加盟オブザーバー国家の地位を付与されたパレスチナは、広範だが不完全な国際的承認を有しています。国際法は、1933年モンテビデオ条約に記載された領土、人口、政府、対外関係能力などの基準に基づいて、国家資格に関する明確な規則を欠いています。パレスチナの承認は、攻撃を受けている合法的な存在として確立し、特にイスラエルのガザに対する違法な行動を考慮すると、他の国家がパレスチナに代わって第51条に基づく集団的自衛を援用することを可能にします。

保護責任(R2P):行動の義務

2005年世界サミット成果文書で承認されたR2P原則は、介入のさらなる支持を提供します。この原則は3つの柱を概説しています: - 柱I:「各国家は、ジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化、人道に対する罪からその住民を保護する責任を負う。」 - 柱II:「国際社会は、個々の国家がその責任を果たすのを奨励し、支援する責任を負う。」 - 柱III:「国家がその住民を保護することに明らかに失敗した場合、国際社会は適切な集団的行動をとる準備ができていなければならない。」

占領国としてのイスラエルは、ガザの住民を保護することに失敗しています(柱I)。外交や制裁を通じた国際的努力は阻止されるか効果を上げていません(柱II)。これにより、国家が住民を保護することに明らかに失敗した場合に軍事介入を含む合法な対応として柱IIIが活性化されます。安保理の麻痺を考慮すると、国家はR2Pに基づいて集団的に行動することが正当化されます。

ガザの領海:パレスチナの権利の回復

イスラエルはガザを自国領土として主張していません。これは、ガザの領海での軍事介入の合法性に重大な影響を及ぼします。国連海洋法条約(UNCLOS)の第2条は以下のように定めています:

「沿岸国の主権は、その陸地領土および内水を越えて、領海として記述される隣接する海の帯に及ぶ。」

イスラエルがガザに対する主権を主張していないため、ガザの領海(最大12海里)を支配したり、そこで封鎖を強制したりする法的根拠はありません。2024年のICJの諮問意見は、イスラエルのパレスチナ領土の占領が違法であると宣言し、ガザの領海支配の主張をさらに弱めます。封鎖を破り人道支援を届けるための軍事介入は、合法な領土主張に挑戦するものではないため、イスラエルに対する領土的侵略ではありません。むしろ、国際法に基づくパレスチナの領海の権利を回復し、領土保全を保護する規定の下で安保理の承認を免除します。

マドリーン事件:ジェノサイドに奉仕する海賊行為

イスラエルがガザを飢餓に追い込む意図の最も明確な証拠の一つは、その海岸から遠く離れた場所で発生しました。イスラエルの海軍は、英国旗を掲げるフリーダム・フロティラの船舶マドリーンを、人道支援を運びながら160海里以上沖合、つまり国際水域で拿捕しました。船上にはグレタ・トゥーンベリフランスの欧州議会議員リマ・ハッサンを含む12人の民間活動家がいました。

イスラエル軍は強制的に船に乗り込み、活動家を拘束し、すべての援助物資を没収しました。これは国連海洋法条約(UNCLOS)の第101条に基づく海賊行為に該当します:

「民間船の乗組員または乗客による私的目的での違法な暴力行為、拘束、または略奪行為で、公海上で他の船舶に対して行われるもの。」

この攻撃は孤立した事件ではなく、イスラエルがすべての人道支援を阻止する意図を明確に示すもので、国際的に認められた船舶が中立水域にある場合でもです。マドリーンの乗っ取りは、国際海事法を違反しただけでなく、包囲の本当の目的をさらに証明します:ガザの200万人の住民に生活の最も基本的な必需品へのアクセスを拒否することです。

イスラエルがその主張する管轄権から遠く離れた人道努力を攻撃することで、包囲は安全保障措置ではなく飢餓と威嚇のキャンペーンであることが露呈しました。この事件は、パレスチナの海洋権利を回復し、命を救う援助の安全な配達を確保するための軍事介入の緊急性を強調しています。

地政学的支持と法的戦略

ガザのイスラエル封鎖を破るための軍事介入は、アメリカ、イギリス、ドイツからの激しい政治的反対に直面するでしょう。これらの国々は一貫してイスラエルの行動を擁護し、国連での責任追及措置を阻止してきました。しかし、グローバルな潮流は変化しています。ガザの危機の深刻さとイスラエルの国際法への公然の反抗は、新たな国家連合が行動するための余地を作り出しています。

ロシアと中国は、軍事的努力を主導する可能性は低いものの、イスラエルの包囲を公に非難し、国際フォーラムでパレスチナの権利を支持しています。両国は国連安全保障理事会(UNSC)で拒否権を持ち、人道介入を犯罪化する決議を阻止することができます。これは、アメリカが過去21ヶ月間イスラエルに提供してきた政治的保護を反映しています。地政学的な先例は明確です:拒否権は同盟国を保護するために使用され、公平な正義を強制するためではありません。

介入する国家は、こうした行動が違法な侵略として描かれる法的挑戦に直面するかもしれません。しかし、介入の法的根拠—ICJの暫定措置ジェノサイド条約保護責任(R2P)原則に基づく—は、そのような挑戦を弱く、説得力のないものにします。ICJはすでにガザでの「ジェノサイドのもっともらしいリスク」を認め、イスラエルに人道支援を許可するよう命じています。この命令を執行するための介入は、国際法の違反ではなく、その履行です。

さらに、ICJの進行中のイスラエルに対するジェノサイド訴訟は、ジェノサイド条約の重大な違反を肯定する可能性が高く、大量残虐行為を止め、人道アクセスを回復することを目的とした介入をさらに正当化します。今行動する国家は、歴史の正しい側に立つだけでなく、法の正しい側に立つことになります。

結論:法的および道徳的義務

国際法は、ジェノサイドの脅威が現実的である場合に行動を要求します—そしてガザでは、その脅威はもはや理論的ではありません。イスラエルの封鎖は第四ジュネーブ条約に違反し、ICJの拘束力のある暫定措置への公然の反抗は、即時の軍事介入のための複数の重なる法的根拠を提供します。

アメリカは拒否権を使ってイスラエルを責任から守ってきました。今、ロシアと中国—パレスチナの権利を声高に支持する両国—は、人道連合を安保理の報復から守ることでその恩を返すことができます。ICJの暫定措置と進行中のジェノサイド訴訟の予想される結果は、国際法を執行し、命を救うための介入を正当化し、事後的に正当化する法的枠組みを提供します。

ジェノサイドの最終判決を待って行動することは、火事が燃えている間に放火報告を待つよう消防士に求めるようなものです。

ガザの多くの人々にとって、すでに手遅れです。しかし、最悪の事態はまだ回避可能です—もしほんの数カ国が勇気、決断力、明確な良心を持って行動するなら

今はさらなる声明の時ではありません。船、車列、保護の時です。
包囲を破る時です。

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